第七百六十五条 離婚の届出の受理
第七百六十五条 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定及び第八百十九条第一項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
2 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。
離婚の届け出は、その離婚が第764条で準用する第739条第2項の規定および第819条第1項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
離婚の届け出が第1項の規定に違反して受理されたとしても、離婚は、そのために効力を妨げられない。
第739条は婚姻の届出で第2項は証人が証明した書面か口頭で届け出を行わなければならないという規定、第819条は離婚又は認知の場合の親権者で第1項は子どもがいた場合に協議で父母のどちらかを親権者としなければならないという規定だね。
離婚の届け出というのは、第739条第2項や第819条第1項の規定をはじめとして、その他の法令の規定に違反してないことが分からなければ、受理できないんだ。もしもそれに反して離婚届を受理してしまった場合は、そのために効力が妨げられることはないんだ。