表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
785/1107

第七百六十五条 離婚の届出の受理

第七百六十五条  離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定及び第八百十九条第一項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

2  離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。



離婚の届け出は、その離婚が第764条で準用する第739条第2項の規定および第819条第1項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

離婚の届け出が第1項の規定に違反して受理されたとしても、離婚は、そのために効力を妨げられない。


第739条は婚姻の届出で第2項は証人が証明した書面か口頭で届け出を行わなければならないという規定、第819条は離婚又は認知の場合の親権者で第1項は子どもがいた場合に協議で父母のどちらかを親権者としなければならないという規定だね。

離婚の届け出というのは、第739条第2項や第819条第1項の規定をはじめとして、その他の法令の規定に違反してないことが分からなければ、受理できないんだ。もしもそれに反して離婚届を受理してしまった場合は、そのために効力が妨げられることはないんだ。

評価をするにはログインしてください。
この作品をシェア
Twitter LINEで送る
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ