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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
784/1107

第七百六十四条 婚姻の規定の準用

第七百六十四条  第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。



第738条、第739条および第747条の規定は、協議離婚について準用する。


第738条は成年被後見人の婚姻について、第739条は婚姻の届出について、第747条は詐欺又は強迫による婚姻の取消しについてだね。

これらの3つの条文の規定については、それぞれ、協議によって行われる離婚についても準用されるんだ。

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