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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
783/1107

*第二章第四節 離婚:第一款 協議上の離婚/第七百六十三条 協議上の離婚

第七百六十三条  夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。



夫婦は、協議を行った上で、離婚をすることができる。


ここで言っているのは、一般的に協議離婚と言われることなんだ。夫婦同士で納得しあった上で離婚届を書いて、提出することによって、離婚をすることができるんだ。もしも、双方が納得していないのにもかかわらず、離婚届を提出したとすれば、それは無効として扱われるんだ。協議を行って、納得してないと、協議を行ったとはされないんだよ。

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