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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
782/1107

第七百六十二条 夫婦間における財産の帰属

第七百六十二条  夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。

2  夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。



夫婦の片方が結婚前から持っている財産および結婚している間に自らの名で得た財産は、その者が単独で保有する財産である特有財産とする。

夫婦のどちらかに属するか分からない財産については、夫婦の共有財産であると推定する。


結婚前から持っていた財産や、結婚してから自らの名前で取得した財産については、特有財産として、単独所有することになるんだ。もしも、夫婦のどちらかの持ち物か分からない場合には、いったん、共有財産として推定するんだ。後々にどっちの財産かが判明した場合に、特有財産になったり共有財産のままになったりするということだね。

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