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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
781/1107

第七百六十一条 日常の家事に関する債務の連帯責任

第七百六十一条  夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。



夫婦の片方が日常行われている家事に関して第3者と法律行為を行った時は、他の一方は、これによって発生した債務について、連帯してその責任を追う。ただし、第3者に対して責任を追わない内容を予告している場合は、この限りではない。


例えば、スーパーでお買い物とかなら、スーパーと言う第3者との売買契約という法律行為を行うことになるんだ。このような時には、夫婦ともに連帯責任を負うこととなる。つまり、片方がお金を払わなければ、もう片方が支払う義務があるということとなるんだ。ただし、あらかじめ、スーパーに対して、連帯責任を追わないという内容の話を言っている場合は、たとえ片方がお金を支払わなくても、もう片方が支払わなくてもいいんだ。

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