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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
780/1107

*第二章第三節第二款 法定財産制/第七百六十条 婚姻費用の分担

第七百六十条  夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。



夫婦は、資産、収入その他全ての事情を考慮したうえで、結婚したことによって発生した費用を分担する。


結婚したことによって発生した費用と言うのは、結婚後の生活資金や医療費とか、子供がいれば、子供の分の養育費などが入るんだ。ちなみに、これらの費用の中には、家事労働も含まれているとされているんだ。これらの内容は、離婚とかの時に加味される内容なんだ。

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