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第百十五条 無権代理の相手方の取消権
第百十五条 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
無権代理人がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時に無権代理人であることを相手方が知っていたときは、この限りではない。
もしも無権代理人であることを相手方が知らなかった場合、本人が態度を相手方にはっきりと示すまでの間は、相手方が一方的に取り消すことができるんだ。
でも、契約の時に、相手方が契約した相手が無権代理人であるということを知っていた時には、契約をしなければいい話だから、取り消すことはできないんだ。
つまり、この条文では、相手方が無権代理人だからという理由で契約を取り消すためには、善意であるということが必要だということを決めているんだ。