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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
778/1107

第七百五十八条 夫婦の財産関係の変更の制限等

第七百五十八条  夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。

2  夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。

3  共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。



夫婦の財産関係については、結婚届けを届け出た後は、変更することができない。

夫婦の片方が、もう片方の財産を管理する場合で、管理が失当だったことによって財産を危険にさらした時は、もう片方が、自ら管理をすることを家庭裁判所に請求できる。

共有財産については、第2項の請求と一緒に、分割することを請求できる。


失当とは、不都合とか不当といった意味だね。

夫婦の財産関係というのは、結婚届けを出す前に所定の手続きをしないといけないんだ。届け出以後は変更することができないからね。

また、夫婦のどちらかが、もう片方の財産も管理しているような時に、失当によって財産を危険にさらした場合では、管理していない方が、これから財産管理をするということを家庭裁判所に請求することができるんだ。この請求の時には、共有財産があれば、分割請求も同時に請求することもできるんだよ。

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