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第七百五十四条 夫婦間の契約の取消権
第七百五十四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
夫婦間で行った契約は、結婚した時から離婚するまでの間、いつでも、夫婦の片方から契約を取り消すことができる。ただし、第3者の権利を害することはできない。
夫婦の間で交わした契約というのは、結婚をしている間は、いつでも取り消すことができるんだ。例えば、夫が給料の何割かを妻に渡すとしていても、それを途中で取り消すっていうことが可能だっていうことだね。ただし、これは離婚を前提にした財産分与の場合の取り消しとか、第3者の権利を害するような行為はすることができないんだ。