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第七百五十三条 婚姻による成年擬制
第七百五十三条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。
20歳未満が結婚した時には、結婚をしたことによって成年したとみなす。
例えば、21歳と18歳が結婚した時には、21歳はすでに成年してるけど、18歳の方は、結婚をして届け出をした時点で、成年したとみなされるんだ。これは20歳未満のままで離婚s似たとしても変わらないよ。
このように、未成年を結婚したことをきっかけに成年同様の権利を認めることを、成年擬制というんだ。