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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
773/1107

第七百五十二条 同居、協力及び扶助の義務

第七百五十二条  夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。



夫婦は同居して、お互いに協力して扶助しなければならない。


特に理由が無い限り、夫婦と言うのは同居して、お互いに協力して助け合う義務があるんだ。この場合の理由っていうのは、例えば仕事の都合での単身赴任とかっていうのもありうるんだ。そんな理由もないのに別居をしているのであれば、離婚の事由としては十分だね。

ちなみに、通常は同居地は夫婦話し合って決めるものだけど、決まらないようであれば、家裁に申し立てて決めるっていう奥の手もあったりするな。

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