773/1107
第七百五十二条 同居、協力及び扶助の義務
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
夫婦は同居して、お互いに協力して扶助しなければならない。
特に理由が無い限り、夫婦と言うのは同居して、お互いに協力して助け合う義務があるんだ。この場合の理由っていうのは、例えば仕事の都合での単身赴任とかっていうのもありうるんだ。そんな理由もないのに別居をしているのであれば、離婚の事由としては十分だね。
ちなみに、通常は同居地は夫婦話し合って決めるものだけど、決まらないようであれば、家裁に申し立てて決めるっていう奥の手もあったりするな。




