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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
772/1107

第七百五十一条 生存配偶者の復氏等

第七百五十一条  夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。

2  第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。



夫婦の片方が死亡した場合は、生き残った配偶者は、結婚する前の氏に戻ることができる。

第769条の規定は、第751条第1項および第728条第2項の場合について準用する。


第769条は離婚による復氏の際の権利の承継という規定、第728条第2項は離婚等による姻族関係の終了で夫婦のどちらかが死亡したら、生きている配偶者が姻族関係を終了させる意思表示をしたら、姻族関係が終わるという規定だね。

例えば、夫に先立たれた妻は、結婚前の名前に戻すことができるっていう話だね。別に戻さないということでも問題ないよ。

また、第769条の規定は、第751条第1項と第728条第2項の場合でも準用されるという形になるんだ。

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