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*第二章第二節 婚姻の効力:第七百五十条 夫婦の氏
第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
夫婦は、結婚した時に決めたことに従って、夫または妻の氏を称する。
夫婦と言うのは、同じ氏で戸籍が登録されるんだ。だから、夫か妻のどちらかの氏を名乗ることが必要になるんだ。夫婦別姓というのが、昔言われてただろ。あれは、この条文を変えるっていう話にもなるんだ。
ちなみに、結婚をすると、今までいた両親との戸籍とは別に、新戸籍が調製されるんだ。
第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
夫婦は、結婚した時に決めたことに従って、夫または妻の氏を称する。
夫婦と言うのは、同じ氏で戸籍が登録されるんだ。だから、夫か妻のどちらかの氏を名乗ることが必要になるんだ。夫婦別姓というのが、昔言われてただろ。あれは、この条文を変えるっていう話にもなるんだ。
ちなみに、結婚をすると、今までいた両親との戸籍とは別に、新戸籍が調製されるんだ。
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