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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
771/1107

*第二章第二節 婚姻の効力:第七百五十条 夫婦の氏

第七百五十条  夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。



夫婦は、結婚した時に決めたことに従って、夫または妻の氏を称する。


夫婦と言うのは、同じ氏で戸籍が登録されるんだ。だから、夫か妻のどちらかの氏を名乗ることが必要になるんだ。夫婦別姓というのが、昔言われてただろ。あれは、この条文を変えるっていう話にもなるんだ。

ちなみに、結婚をすると、今までいた両親との戸籍とは別に、新戸籍が調製されるんだ。

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