第百十四条 無権代理の相手方の催告権
第百十四条 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
第113条の場合、相手方は、本人に対して、相当の期間を決めて、その期間内に追認するかどうかを確答するという内容の催告をすることができる。この場合、本人が、相手方が決めた期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
期間については、第6章にでてくるからその時に詳しく説明するよ。
さて、この条文は、無権代理人と契約をした相手方が、本人がいつまでたっても態度を明らかにしないときに必要な条文だよ。
相手方が法令に従って決めた期間内に、本人が相手方に対して確答をするようにせっつくっていうことだね。
で、その期間内に返答がなかったとしたら、追認を拒絶したっていうこととしてみなすということになるんだ。
例えば、Aさんの無権代理人であるBさんと、Aさんの別荘甲がほしいCさんがいたとして、BさんとCさんが甲についての売買契約をしたとするよね。
その後、CさんがAさんに追認をするかどうかを、一定の期間を区切ってちゃんと答えるようにと伝えた場合、Aさんが拒絶か追認かという通知を送った場合は、そのまま適応され、Aさんが何もアクションを起こさなかった場合は、甲の売買契約の追認を拒絶したっていうこととするっていうことだね。