表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
767/1107

第七百四十七条 詐欺又は強迫による婚姻の取消し

第七百四十七条  詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

2  前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。



詐欺または強迫によって結婚した者は、結婚の取り消しを家庭裁判所に請求することができる。

第1項の規定による取り消しの権利は、当事者が、詐欺を発見し、もしくは強迫を免れた後3カ月後に至ったか、または追認した時は、消滅する。


強迫と言うのは、無理やりしたっていうことだと思ってね。

詐欺や強迫によって結婚をした場合は、詐欺だと分かってから3カ月後か、強迫を免れてから3カ月後か、詐欺だと分かったり強迫されていると分かっていて追認した場合のどれかのタイミングで家裁への取り消し請求権は消滅するんだ。

評価をするにはログインしてください。
この作品をシェア
Twitter LINEで送る
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ