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第七百四十七条 詐欺又は強迫による婚姻の取消し
第七百四十七条 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。
詐欺または強迫によって結婚した者は、結婚の取り消しを家庭裁判所に請求することができる。
第1項の規定による取り消しの権利は、当事者が、詐欺を発見し、もしくは強迫を免れた後3カ月後に至ったか、または追認した時は、消滅する。
強迫と言うのは、無理やりしたっていうことだと思ってね。
詐欺や強迫によって結婚をした場合は、詐欺だと分かってから3カ月後か、強迫を免れてから3カ月後か、詐欺だと分かったり強迫されていると分かっていて追認した場合のどれかのタイミングで家裁への取り消し請求権は消滅するんだ。