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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
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第七百四十六条 再婚禁止期間内にした婚姻の取消し

第七百四十六条  第七百三十三条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から六箇月を経過し、又は女が再婚後に懐胎したときは、その取消しを請求することができない。



第733条の規定に違反した結婚は、前の結婚が解消した日もしくは取り消された日から6カ月を経過して、または女が再婚後に子を身ごもった時は、取り消し請求はできない。


第733条は再婚禁止期間についてだったね。

この規定に違反した結婚については、離婚した日か結婚が取り消された日から6カ月を経過するか、再婚後に妊娠した場合のどちらかで取り消し請求ができなくなるんだ。

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