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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
764/1107

第七百四十四条 不適法な婚姻の取消し

第七百四十四条  第七百三十一条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。

2  第七百三十二条又は第七百三十三条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。



第731条から第736条までの規定に違反した結婚については、それぞれの当事者、その親族または検察官から、結婚の取り消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、取り消し請求はできない。

第732条または第733条の規定に違反した結婚については、当事者の配偶者または前の配偶者も、その取り消しを請求することができる。


第731条は婚姻適齢という規定、第732条は重婚の禁止という規定、第733条は再婚禁止期間という規定、第734条は近親者間の婚姻の禁止という規定、第735条は直系姻族間の婚姻の禁止という規定、第736条は養親子等の間の婚姻の禁止という規定だね。

これらの規定に違反した結婚については、夫や妻、夫と妻のそれぞれの親族か検察官から、夫婦のどちらかが死ぬまでの間、この結婚を取り消す請求を家庭裁判所に行うことができるんだ。

さらに、第732条や第733条の規定の違反での結婚については、配偶者や、別れた配偶者からも取り消し請求することができるんだ。

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