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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
763/1107

第七百四十三条 婚姻の取消し

第七百四十三条  婚姻は、次条から第七百四十七条までの規定によらなければ、取り消すことができない。



婚姻は、第744条から第747条までの規定によらなければ、取り消すことができない。


第744条は不適法な婚姻の取消しの規定、第745条は不適齢者の婚姻の取消しの規定、第746条は再婚禁止期間内にした婚姻の取消しの規定、第747条は詐欺又は強迫による婚姻の取消しの規定だね。

これらの規定によらなければ、婚姻を取り消すということはできないんだ。詳しくは、ゆっくりとみていこう。

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