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*第二章第一節第二款 婚姻の無効及び取消し:第七百四十二条 婚姻の無効
第七百四十二条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
二 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。
婚姻は、次の規定に限って、向こうとされる。
一 人違いその他の事由によって当事者間に結婚する意志が無い時。
二 当事者が婚姻の届け出をしない時。ただし、その届け出が第739条第2項に定める方式を欠いているだけである時は、婚姻は、そのために効力が妨げられることはない。
第739条は婚姻の届出について、その第2項は、書面で届け出る必要があるという話だね。
結婚の無効については、当事者間に結婚をするという意思がない場合か届け出をしない場合のどちらかだけに認められるんだ。ただし、届け出の場合は、第739条第2項の届け出書類の不備であるならば、有効だとされるんだ。