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第七百四十一条 外国に在る日本人間の婚姻の方式
第七百四十一条 外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。
外国に居住している日本人の間で婚姻をする場合は、その国に駐在している日本の大使、公使または領事にその届け出をすることができる。この場合においては、第739条と第740条の規定を準用する。
第739条は婚姻の届出という規定、第740条は婚姻の届出の受理という規定だったね。
外国で日本人同士が結婚する場合は、その国に駐在している大使、公使、領事に対して婚姻届を提出するんだ。この提出の際には、第739条と第740条の規定が準用されるんだ。
ちなみに、他にも、本籍地の長へ婚姻届を提出したり、外国の法令に従っての結婚でも、婚姻したとみなされることもあるよ。