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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第五章第三節 代理
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第百十三条 無権代理

第百十三条  代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。

2  追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。



代理権がない者が他人の代理人であるとしてした契約は、本人がその契約の追認をしなければ、本人に対して効力を生じない。

追認や拒絶は、相手方に対してしなければ、相手方に対抗することができない。ただし、相手方が追認や拒絶の事実を知った時は、この限りではない。


代理権がない者というのを"無権代理"っていうんだ。

これまで説明をしてきた表見代理は無権代理の一形態っていうことで、無権代理人が他人の代理人だと言って誰かと契約をした場合、本人が追認をしない限り、本人に対する効力は発生しないんだ。

さらに、本人が追認したとか拒絶したとかという説明は、相手方にしなければ意味がないんだけど、本人が相手方に通知する以外に、本人が追認したか拒絶したかを知った時には、例外とするっていうことだね。


例をあげれば、Aさんの代理人だと偽ってBさんがCさんと、Aさんが持っている別荘甲についての売買契約を結んだとするよね。

その場合、Bさんは無権代理人ということになって、Aさんがその売買契約が正式に認めたとCさんに言うか、それともAさんは売るつもりがないから、その契約を取り消してもらうとCさんに通知するかという道があるんだ。

ただし、Aさんの友人であるDさんが、CさんがBさんの間に結んだ契約についてCさんにAさんの話を教えたら、AさんはCさんに通知をしなくてもいいということだね。

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