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第七百三十八条 成年被後見人の婚姻
第七百三十八条 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
成年被後見人が婚姻をするためには、その成年後見人の同意はいらない。
成年被後見人が、だれかと結婚をする際には、後見人となっている成年後見人へお伺いを立てる必要はなくて、自分で結婚を決めることができるんだ。 ただし、このためには、結婚とはどのような物なのかという理解や、結婚に耐えうる精神状態であるということが前提になっているよ。
ちなみに、成年被後見人の代理として成年後見人が婚姻を行うということは認められていないから。