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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
757/1107

第七百三十七条 未成年者の婚姻についての父母の同意

第七百三十七条  未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。

2  父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。



未成年の子が婚姻をする時には、父母の同意を得なければならない。

父母の一方が同意をしない時には、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が行方不明である時、死亡した時、または意思表示ができない時も、同様である。


20歳未満の子供が結婚する時には、両親のどちらかの同意が必要なんだ。これは、どちらでも構わないんだよ。

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