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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
756/1107

第七百三十六条 養親子等の間の婚姻の禁止

第七百三十六条  養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。



養子もしくはその配偶者または養子の直系卑属もしくはその配偶者と養親またはその直系尊属の間では、第729条の規定によって親族関係が終了した後でも、婚姻はできない。


第729条は離縁による親族関係の終了の規定だったね。

養子と養親の間、養子の子供たちと養親と養親の両親などの尊属の間では、結婚できないんだ。

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