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第七百三十四条 近親者間の婚姻の禁止
第七百三十四条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
直系血族または3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りではない。
第817条の9の規定によって親族関係が終了した後も、第1項と同様とする。
第817条の9は実方との親族関係の終了についての規定な。
ここでは、結婚が制限される人たちについてみていこう。
簡単に言えば、自分から3親等以内の傍系血族と直系血族では、結婚できないんだ。ちなみに、養子と養方の傍系血族の間では、結婚ができるんだ。
なお、第817条の9の規定による親族関係が終了してからも、さっきの規定は適用され続けるんだ。