表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
754/1107

第七百三十四条 近親者間の婚姻の禁止

第七百三十四条  直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。

2  第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。



直系血族または3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方(ようかた)の傍系血族との間では、この限りではない。

第817条の9の規定によって親族関係が終了した後も、第1項と同様とする。


第817条の9は実方との親族関係の終了についての規定な。

ここでは、結婚が制限される人たちについてみていこう。

簡単に言えば、自分から3親等以内の傍系血族と直系血族では、結婚できないんだ。ちなみに、養子と養方の傍系血族の間では、結婚ができるんだ。

なお、第817条の9の規定による親族関係が終了してからも、さっきの規定は適用され続けるんだ。

評価をするにはログインしてください。
この作品をシェア
Twitter LINEで送る
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ