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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
753/1107

第七百三十三条 再婚禁止期間

第七百三十三条  女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。

2  女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。



女性は、離婚してから又は婚姻の取り消しから6カ月を経過しなければ、再婚することができない。

女性が離婚や婚姻の取り消しの前から懐胎(かいたい)していた場合には、出産の日から、第1項の規定を適用しない。


この規定は、男には適用されないんだ。男は子供産めないからな。

女性が離婚や婚姻の取り消しをしてから、子供を産むまでか、もしくは6カ月を経過するかのどちらか早い方の期間が経過しなければ、再婚することができないんだ。ちなみに、6カ月は180日間な。

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