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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
752/1107

第七百三十二条 重婚の禁止

第七百三十二条  配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。



配偶者がいる者については、重ねて婚姻することができない。


結婚をすでにしていて、離婚をしていない状態の人については、もう一度婚姻届を出しても、受理されないんだ。いわゆる重婚だね。

例えば、AさんがBさんと結婚して、Aさんの愛人であるCさんが、Aさんと結婚することができないということなんだ。でも、AさんとBさんが離婚したら、AさんとCさんは結婚することができるようになるよ。

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