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第七百三十二条 重婚の禁止
第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
配偶者がいる者については、重ねて婚姻することができない。
結婚をすでにしていて、離婚をしていない状態の人については、もう一度婚姻届を出しても、受理されないんだ。いわゆる重婚だね。
例えば、AさんがBさんと結婚して、Aさんの愛人であるCさんが、Aさんと結婚することができないということなんだ。でも、AさんとBさんが離婚したら、AさんとCさんは結婚することができるようになるよ。