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*第二章 婚姻
第二章 婚姻
第一節 婚姻の成立
第一款 婚姻の要件(第七百三十一条―第七百四十一条)
第二款 婚姻の無効及び取消し(第七百四十二条―第七百四十九条)
第二節 婚姻の効力(第七百五十条―第七百五十四条)
第三節 夫婦財産制
第一款 総則(第七百五十五条―第七百五十九条)
第二款 法定財産制(第七百六十条―第七百六十二条)
第四節 離婚
第一款 協議上の離婚(第七百六十三条―第七百六十九条)
第二款 裁判上の離婚(第七百七十条・第七百七十一条)
ココから見ていくのは婚姻についての話なんだ。
婚姻というのは、結婚の法律用語で、どうしたら婚姻が成立するのか、効力はどうなるのか、離婚はどうやってするのかといったことや、夫婦同士の財産はどうなるのかといったことまでみていくことになるよ。