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第百十二条 代理権消滅後の表見代理
第百十二条 代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
代理権の消滅は、善意の第3者に対抗することができない。ただし、第3者が過失によって消滅した事実を知らなかった時は、その限りではない。
代理権が消滅した時には、第3者が善意であった場合、知らなかったということだから、それをもって対抗することができないんだ。
ただし、過失で知らなかった場合は、対抗することができないっていうことだね。