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第七百三十条 親族間の扶け合い
第七百三十条 直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。
直系血族および同居している親族は、互いに扶け合わなければならない。
直系血族というのが自分から見て子供や孫、両親や祖父母のことをいうんだ。
同居の親族は、親族の中でも一緒に住んでいる人たちのことだね。兄弟姉妹や叔父叔母がここにあたるよ。
このように直系血族や同居親族は、お互いに助け合う義務があると、この条文で定められているわけだ。
第七百三十条 直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。
直系血族および同居している親族は、互いに扶け合わなければならない。
直系血族というのが自分から見て子供や孫、両親や祖父母のことをいうんだ。
同居の親族は、親族の中でも一緒に住んでいる人たちのことだね。兄弟姉妹や叔父叔母がここにあたるよ。
このように直系血族や同居親族は、お互いに助け合う義務があると、この条文で定められているわけだ。
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