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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
749/1107

第七百三十条 親族間の扶け合い

第七百三十条  直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。



直系血族および同居している親族は、互いに(たす)け合わなければならない。


直系血族というのが自分から見て子供や孫、両親や祖父母のことをいうんだ。

同居の親族は、親族の中でも一緒に住んでいる人たちのことだね。兄弟姉妹や叔父叔母がここにあたるよ。

このように直系血族や同居親族は、お互いに助け合う義務があると、この条文で定められているわけだ。

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