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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
746/1107

第七百二十七条 縁組による親族関係の発生

第七百二十七条  養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。



養子と養親および養親の血族との間においては、養子縁組をした日から、血族間にあるのと同じ親族関係が発生する。


養子と養親、それに養子と養親の血族の間には、養子縁組の日から、血族とみなされて、血族と同様の親族関係が発生することになるんだ。つまり、普通の兄妹のような形の血族とみなされるということなんだ。

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