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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
744/1107

*第一章 総則:第七百二十五条 親族の範囲

第七百二十五条  次に掲げる者は、親族とする。

一  六親等内の血族

二  配偶者

三  三親等内の姻族



次に掲げている者は、親族とする。

一 6親等以内の血族。二 配偶者。三 3親等以内の姻族。


血族というのは、簡単に言えば血がつながっている人のことだね。祖父祖母、ひいじいちゃんとかのことをいうんだ。

姻族というのは結婚することによって子供が血族になる家系のこと、いわゆる義理の母とかにあたる人のことを言うんだ。

親等というのは、自分と配偶者を0親等として1代ずつを1親等として数える、親族の親等を確定するために必要なものだよ。例をあげれば、自分から見て子供や両親は1親等、孫や祖父語が2親等になるんだ。

いろいろと言われているけど、親族という概念の法的な規定は、この条文に書かれている通りなんだ。つまり、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族が法的に親族とされるんだ。

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