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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
741/1107

第七百二十四条 不法行為による損害賠償請求権の期間の制限

第七百二十四条  不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。



不法行為によって損害賠償の請求権は、被害者または法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間行使しない時は、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過した時も、時効により消滅する。


損害賠償請求権というのは、被害者か被害者の法定代理人が、損害と加害者を知った時点から3年間行使しない時か、不法行為が行われた時点から20年を経過するかのどちらかの場合によって、時効によって消滅することになるんだ。

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