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第七百二十三条 名誉毀損における原状回復
第七百二十三条 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
他人を名誉毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求によって、損害賠償に代えて、または損害賠償とともに、名誉回復のために適当な処分を命ずることができる。
他人を名誉毀損したら、被害者側の請求によって、裁判所が損害賠償に代えて、または一緒に名誉回復のための処分を命ずることがあるんだ。
例えば、新聞のすみに謝罪広告を出すような場合だね。