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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
740/1107

第七百二十三条 名誉毀損における原状回復

第七百二十三条  他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。



他人を名誉毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求によって、損害賠償に代えて、または損害賠償とともに、名誉回復のために適当な処分を命ずることができる。


他人を名誉毀損したら、被害者側の請求によって、裁判所が損害賠償に代えて、または一緒に名誉回復のための処分を命ずることがあるんだ。

例えば、新聞のすみに謝罪広告を出すような場合だね。

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