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第百十一条 代理権の消滅事由
第百十一条 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一 本人の死亡
二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
2 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。
代理権は、次の理由によって消滅する。
一 本人が死亡したこと
二 代理人が死亡するか代理人が破産開始の決定を受けたか後見開始の審判を受けたこと
委任による代理権は、第1項の各号の理由以外にも、委任の終了によって消滅する。
委任をした時も含めて代理権が消滅するのは、本人が亡くなるか、代理人が亡くなるか、代理人が破産手続きの開始の決定を受けたか、代理人が後見開始の審判を受けたかのどれかで、さらに、委任による代理兼の場合は、本人からの委任の終了の通知によっても消滅するということになっているんだ。