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第七百二十二条 損害賠償の方法及び過失相殺
第七百二十二条 第四百十七条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
第417条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
被害者に過失があった時には、裁判所は、過失を考慮に入れて、損害賠償の金額を決めることができる。
第417条というのは、損害賠償の方法についての規定だったね。ここには特に何もなければ、金銭で行うという規定だよ。
不法行為による損害賠償は、原則として金銭で行われるんだ。さらに、被害者側に過失があれば過失相殺が行われ、裁判所が損害賠償の金額を決定するんだ。