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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
739/1107

第七百二十二条 損害賠償の方法及び過失相殺

第七百二十二条  第四百十七条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。

2  被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。



第417条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。

被害者に過失があった時には、裁判所は、過失を考慮に入れて、損害賠償の金額を決めることができる。


第417条というのは、損害賠償の方法についての規定だったね。ここには特に何もなければ、金銭で行うという規定だよ。

不法行為による損害賠償は、原則として金銭で行われるんだ。さらに、被害者側に過失があれば過失相殺が行われ、裁判所が損害賠償の金額を決定するんだ。

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