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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
738/1107

第七百二十一条 損害賠償請求権に関する胎児の権利能力

第七百二十一条  胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。



胎児は、損害賠償の請求権については、すでに生まれたものとみなす。


胎児に損害賠償請求権がある場合は、すでに生まれた者として扱われるんだ。これは、その時点で請求を行うという意味ではなくて、出生してから、損害賠償請求権が発生した時にさかのぼって、請求することができるという意味なんだ。だから、仮に残念ながら流してしまった場合、請求権は消滅するんだ。、

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