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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
737/1107

第七百二十条 正当防衛及び緊急避難

第七百二十条  他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。

2  前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。



他人の不法行為に対して、自ら又は第3者の権利または法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償請求を妨げない。

第1項の規定は、他人の物から発生した窮迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。


第1項が正当防衛と、第2項が緊急避難といわれるものだね。たとえば、車がこっちへ突撃してきたからよけようと思って、軒先の植木鉢を壊してしまったような場合が当てはまるよ。

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