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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
736/1107

第七百十九条 共同不法行為者の責任

第七百十九条  数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。

2  行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。



複数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、それぞれが連帯して損害賠償する責任を負う。共同行為者のうち誰がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。

行為者を教唆(きょうさ)した者および幇助(ほうじょ)した者は、共同行為者とみなして第1項の規定を適用する。


教唆というのは、他人にその行為を行うという決意を与えた者のことで、幇助というのは、その行為を手伝ったり協力した者ということだね。

たとえば、コンビニ強盗をしたような場合、刑法犯としても捕まえられるけど、民法上は強盗をしたことによる損害賠償請求ができるんだ。この時、4人で共同して強盗をした場合、4人全員が連帯して賠償責任を負うんだ。さらに、教唆犯や幇助犯がいれば、4人と同様に共同して行為に及んだとみなされて、連帯して賠償責任を負うことになるんだ。

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