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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
735/1107

第七百十八条 動物の占有者等の責任

第七百十八条  動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。

2  占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。



動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類および性質に従って相当の注意をもって管理をしていた時は、この限りではない。

占有者に代わって動物を管理する者も、第1項の責任を負う。


たとえば、飼い犬が第3者の手を噛んだような場合が当てはまるね。この場合は占有者か占有者に代わって管理をしている者が賠償責任を負うんだ。ただし、動物の種類や性質に従って相当な注意を払って管理をしていた時には、この限りではないんだ。

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