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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
734/1107

第七百十七条 土地の工作物等の占有者及び所有者の責任

第七百十七条  土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2  前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

3  前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。



土地の工作物の設置または保存に瑕疵があるために他人の損害が発生した時は、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するために必要な注意をしたときは、所有者が損害賠償をしなければならない。

第1項の規定は、竹木の栽植または支持に瑕疵がある場合について準用する。

第1項と第2項の場合において、損害の原因についてほかに責任を負う者がいるときは、占有者または所有者は、その者に対して求償権を行使できる。


土地の工作物を設置したり保存したりしたときに、瑕疵があったために誰かに損害を与えた場合は、所有者ではなく、占有者に対して賠償責任があるとするんだ。でも、必要な注意を払っても損害が発生してしまった場合は、所有者が無過失責任を負うことになるんだよ。

これらの規定は、竹木についても適用され、また、所有者や占有者以外に責任を負うべき人がいれば、その人に対して求償権が発生するんだ。

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