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第七百十六条 注文者の責任
第七百十六条 注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。
注文者は、請負人が仕事について第3社に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文または指図について注文者に過失があったときは、この限りではない。
注文者が、たとえば家を建ててほしいと請負人に言ったとするよね。その時に、請負人が隣の家に損害を与えたとする。このようなときには、注文者には責任がないとされて、賠償責任は負わないんだ。ただし、注文者に注文や指図について過失があれば、その限りではないよ。