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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
732/1107

第七百十五条 使用者等の責任

第七百十五条  ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

2  使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。

3  前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。



ある事業のために他人を使用する者は、被用者が事業執行について第3者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任および事業監督について相当の注意をしたとき、または相当の注意をしても損害が発生するべきだったときは、この限りではない。

使用者に代わって事業監督をする者も、第1項の責任を負う。

第1項と第2項の規定は、使用者または監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。


使用者は会社で人を使う側の人のこと、被用者は使われる側の人のことになるな。

たとえばトラックの輸送中に事故を起こして、その損害賠償の請求をするとするよね。この場合、被用者にあたるトラックの運転手にするか、使用者にあたるトラックの運送会社にするかのどちらかが考えられるんだ。この条文では、会社に賠償請求する際の話になるんだな。相当な注意を払らわなかった場合、その賠償をする必要があるんだ。

ただし、会社は、事故を起こした運転手にたいしての求償を行うこともできるんだ。

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