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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
731/1107

第七百十四条 責任無能力者の監督義務者等の責任

第七百十四条  前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

2  監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。



第712条と第713条の規定によって責任無能力者が責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法的な義務がある者は、その責任無能力者が第3者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者が義務を怠らなかった時、または義務を怠らなくても損害が発生すべき時は、この限りではない。

監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、第1項の責任を負う。


この条校での監督義務者というのは、後見人とか親権者、その代わりの監督する者というのは学校長とか病院長とかのことを指すんだ。

義務を怠らなくても損害が発生するというのは、損害を受けた第3者の過失によってその損害が発生したという感じだね、

もしも無能力者が責任を負わないとしても、その監督義務者や監督義務者の代わりの監督者はその損害賠償の責任を負うんだ。ただし、義務を怠らなかった時や怠らなくても損害が発生するような場合では、この限りではないんだ。

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