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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
730/1107

第七百十三条

第七百十三条  精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。



精神上の障害によって自らの行為責任を弁識する能力が無い状態で他人の損害を加えた者については、その賠償責任を負わない。ただし、故意または過失によって一時的にその状態になっている時は、この限りではない。


お酒を浴びるほど飲んで人事不省になった人のような場合が、ここに当てはまるよ。そのような状態であれば、誰かに損害を与えたとしても、そうなることを知って飲まなかった限り、損害賠償の責任は負わないんだ。

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