73/1107
第百十条 権限外の行為の表見代理
第百十条 前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
第109条の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第3者が代理人の権限があると信じるにいたった正当な理由があるときについて準用する。
この規定も表見代理の一つの形態なんだ。
代理人が権限外の行為をした時であっても、第3者が見て代理権があると思われるに至った正当な理由があるならば、本人は責任を負うという前条の規定が適応されるんだ。
正当な理由っていうのは、その事情によって個々に判断されるから、ここでは説明を省くよ。