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第七百十二条 責任能力
第七百十二条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自らの行為の責任を弁識するために必要な知能を備えていなかった時は、その行為について賠償責任を負わない。
弁識というのは、道理をわきまえるということだね。つまり、善悪の判断があるかどうかという話だ。
未成年者が誰かに損害を与えたとしても、行為が善か悪かが分からない状態では、賠償責任はないんだ。