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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
726/1107

*第五章 不法行為:第七百九条 不法行為による損害賠償

第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。



故意または過失によって他の人の権利または法律上保護されている利益を侵害した者は、故意または過失によって発生した損害を賠償する責任がある。


ここからは不法行為というものについてみていくことになるよ。

不法行為というのは、故意や過失を伴った行為をしたことによって、他人の権利や法律上保護している利益を侵害している人が、その分の損害賠償をする責任があるんだ。このような責任のことを、過失責任の原則と言うんだ。

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