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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
725/1107

第七百八条 不法原因給付

第七百八条  不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。



不法な原因のために給付を行った者は、給付したものの返還を請求できない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存在した時は、この限りではない。


例えば、スポーツ賭博によってAさんがBさんにパソコンを渡したとする。そもそも賭博という行為自体が公序良俗に反しているため、これが不法な原因とされて、Bさんに対してAさんはパソコンの返還を請求できないんだ。

これがBさんが一方的に脅迫をしたような場合であれば、AさんがBさんに対して給付したパソコンの返還請求ができるんだ。

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