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第七百七条 他人の債務の弁済
第七百七条 債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。
2 前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。
債務者ではない者が錯誤によって債務弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保放棄し、または時効によって債権を失った時には、弁済をした者は、返還請求できない。
第1項の規定は、弁済をした者から真の債務者に対する求償権の行使を妨げない。
債務者以外の人が錯誤による債務弁済をした場合、債権者が善意によって債務証書を滅失や損傷したり、担保の放棄を行ったり、時効によって債権が消滅したような場合であれば、弁済者は、債務者に対して、返還請求することができないんだ。ただし、本当の債務者に対して、弁済者が求償する権利を行使することは妨げられないんだ。